最近ではスーパーからコンビニまで、ほとんどの店舗でクレジットカードを使って支払いができるようになり、便利になってきていますね。
さらに、年会費無料のクレジットカードが広く一般的になるにつれて、学生など収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことができるようになって、かなりの普及を遂げてきました。
しかしカードが普及し、便利になる一方、それにつれてトラブルも増えています。
よくあるトラブルは、クレジットカードの盗難・紛失と、その盗まれたカードを不正に使用されてしまったというものです。
最近では、盗まれたカードで買い物をされてしまったなどという被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。ただ、救済の対象にならないケースもあるので、カードを作成するときに確認することをオススメします。
被害を受けた人を保護する具体的な法律としては、預金者保護法(「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」)というものがあります。
預金者保護法は、平成17年8月10日に制定された現行法で、偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することが主な内容です。
昔から民法第478条というのがあって、その法律によると不正使用も有効な出金とされ、預金者に対する補償はありませんでした。
預金者保護法は、個人の口座で契約者以外の第三者がクレジットカードを用いて、キャッシュディスペンサーや、現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出したときに、民法478条の適用を除外する、という内容となっています。
つまり、被害の補填を金融機関側に要請します。
この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなく、カードに付帯されたローン契約(つまり貸付金)も含まれます。
このように個人の口座には預金者保護法が適応され、不正な出金は補填されますが、法人の口座は適用外です。
また、盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金者保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになります。
とはいえ、クレジットカードの盗難・紛失による被害は昔にくらべると保護されているというわけです。
さらに、年会費無料のクレジットカードが広く一般的になるにつれて、学生など収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことができるようになって、かなりの普及を遂げてきました。
しかしカードが普及し、便利になる一方、それにつれてトラブルも増えています。
よくあるトラブルは、クレジットカードの盗難・紛失と、その盗まれたカードを不正に使用されてしまったというものです。
最近では、盗まれたカードで買い物をされてしまったなどという被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。ただ、救済の対象にならないケースもあるので、カードを作成するときに確認することをオススメします。
被害を受けた人を保護する具体的な法律としては、預金者保護法(「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」)というものがあります。
預金者保護法は、平成17年8月10日に制定された現行法で、偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することが主な内容です。
昔から民法第478条というのがあって、その法律によると不正使用も有効な出金とされ、預金者に対する補償はありませんでした。
預金者保護法は、個人の口座で契約者以外の第三者がクレジットカードを用いて、キャッシュディスペンサーや、現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出したときに、民法478条の適用を除外する、という内容となっています。
つまり、被害の補填を金融機関側に要請します。
この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなく、カードに付帯されたローン契約(つまり貸付金)も含まれます。
このように個人の口座には預金者保護法が適応され、不正な出金は補填されますが、法人の口座は適用外です。
また、盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金者保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになります。
とはいえ、クレジットカードの盗難・紛失による被害は昔にくらべると保護されているというわけです。
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